不動産用語・情報説明

  • 価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
  • 敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
  • 完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
  • CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
  • 物件特徴:販売戸数が複数の物件は、全ての住戸に該当しない項目もあります。
  • 物件新築完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。
  • 建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
  • 土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
  • 土地が分筆前の場合は、分筆後土地面積に若干の差異が生じる場合があります。その場合は実測清算等が行われる場合がありますので、詳しくは担当者へお問い合わせください。
  • 建築条件付き土地とは、土地の売買契約締結後3カ月以内に土地売主または土地売主が指定する建築業者と建設工事請負契約が締結されることが条件となります。当該期間内に建築請負契約が締結されなかった場合、土地契約は白紙解除となり、土地契約時に支払った手付金は全額返還されます。
  • 農地転用届けとは、都市計画法の市街化区域に属する農地を農地以外の土地に転用する場合、農業委員会への届け出が必要となります。また登記地目を宅地に変更する場合は登記費用が生じます。
  • 都市計画法の開発許可とは、本物件は都市計画法の市街化調整区域内に属するため、都市計画法による開発行為の許可およびそれに伴う宅地開発工事完了の検査済証を取得しなければ、本件土地に建築物を新築または既存建物の増改築等を行うことが一切できません。開発行為の許可および検査済証の取得については、相当の費用および期間が必要となります。
  • 建築基準法第43条の許可とは、その敷地が建築基準法に定める道路に接していない場合原則として建築物の建築はできません。ただし、敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他建築省令に定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに限り、建築および増改築が可能となります。本物件に建築物を新築または増改築、再建築をする際は、当該許可が必要となります。